VOSTセミナー約款

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VOSTセミナー約款

2023年4月5日

この約款(以下「本約款」といいます。)は株式会社VOST(以下「当社」と称します。)が提供する各種研修プログラム(以下「研修プログラム」といいます。)をご利用いただく際の諸条件を定めるものです。本約款に同意いただけない場合は、研修プログラムに関するサービスはご利用いただけません。なお、研修プログラムを利用する場合は、本約款に同意されているものとみなされます。
また、本約款の内容は、会員の承諾なく当社の都合により適宜変更できるものとします。

第1条(契約の成立)

研修プログラム受講の契約は、利用者が本サイトまたは発注書等の発行により研修プログラムのお申込みを行い、当社から受講申し込み完了メールの発行又は受領連絡をもって成立するものとします。

第2条(受講中止措置)

当社は、利用者による受講の妨げとなる行為があった場合や本約款に反した場合、利用者に対して直ちに研修プログラムの受講を中止させ、退室を命ずることができるものとします。この場合、当社は利用者に受講料の返還は行いません。

第3条(契約の解除)

  1. 当社は、次の項目のいずれかに該当するときは、利用者にその理由を開示した上、その契約を解除することができるものとします。
    1. 研修プログラムの開催1週間前に催行人数に達しないとき。
    2. 利用者の責めに帰すべき事由により、研修プログラムの受講が継続できなくなったとき。
    3. 研修プログラムの演習等において、利用者の持ち込み品が人体や環境等に悪影響を及ぼすことが判明したとき。
  2. 研修プログラムの中止に当たっては、ご予定頂いた研修プログラムに対する利用者の交通費・宿泊費等については補償しないものとします。
  3. 第1項第2号により契約を解除する場合、当社は、受講料を返金しないものとします。
  4. 利用者の責めに帰すべき事由により当社が損害を受けたときは、当社はその賠償を利用者に請求することができるものとします。
  5. 契約の解除にあたり、その理由が国内法令等に抵触する場合、公益通報を行えるものとします。

第4条(料金)

  1. 研修プログラムの料金(以下「研修料金」といいます。)は、内容・時間等に応じて当社が定める料金表によります。なお、研修料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税を含みます。)が必要になります。研修料金は、お申込時の会員種別に基づきご請求させていただきます。
  2. 前項に規定する料金の他、研修プログラムの実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、利用者の負担となります。ただし、当社と利用者協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。

第5条(代金の支払い)

  1. 利用者は、前条に定める研修料金について、当社が指定する期日までに当社が指定する口座に振り込み、又は所定の方法で入金するものといたします。なお、当社が指定する期日までに支払いがない場合は利用者の都合による解約とみなし、当社は、研修プログラム提供の中止等、必要な措置を講じたうえ、利用者に対し第6条に定めるキャンセル料を請求し、利用者はこれを支払わなければなりません。
  2. 本約款に定める研修料金・諸費用の支払いに関わる手数料及び当社から利用者に対して返金する際の手数料は、すべて利用者の負担となります。ただし、当社の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではありません。

第6条(変更及びキャンセル)

  1. 利用者の都合により、研修プログラムを申込み後に解約する場合、利用者は、当社に対し、以下のとおりキャンセル料を支払ものとします。

    【カスタマイズセミナー制作】

    (キャンセル料)

    セミナー実施日の30日前までのキャンセルは受講料の半額(50%)をキャンセル料とします。それ以降のキャンセルは受講料の全額(100%)をキャンセル料とします。
    天災や交通機関による事情、受講者に感染症の疑いがある場合、講師の事情等当社都合によるセミナー中止の場合は、キャンセル料は発生しません。

    (振替)

    振り替えについては、利用者と協議のうえ決定します。

    【教育実施費用、個別開催費用について】

    (キャンセル料)

    セミナー実施日の30日前までのキャンセルはキャンセル料は発生しません。それ以降セミナー実施日の10日営業日前までのキャンセルは受講料の半額(50%)をキャンセル料とします。セミナー実施の9営業日前からセミナー実施日当日のキャンセルは受講料の全額(100%)をキャンセル料とします。
    天災や交通機関による事情、受講者に感染症の疑いがある場合、講師の事情等当社都合によるセミナー中止の場合は、キャンセル料は発生しません。

    (振替)

    振り替えについては、利用者と協議のうえ決定します。

第7条(当社の責務)

  1. 当社は善良なる管理者の注意をもって、研修プログラムの開催案内及び申込書に記載された内容及び方法などにより研修プログラムを実施するものとします。
  2. 利用者は、公開研修の演習とライブ配信及び動画セミナーでの演習が異なる場合があることを理解し、承諾します。

第8条(会員情報の取扱い)

当社が取得する会員情報については、別途当社の定める「個人情報保護方針」に従って、適法かつ適正に取り扱います。

第9条(利用者の責務)

  1. 利用者の過失よるセミナー機材機器の毀損、汚損、変質その他損害が発生した場合、当社又は第三者に生じた損害の賠償責任は利用者が負うものとします。
  2. 利用者は、当社の事前の承諾を得た場合に限り、当社の施設、機器、セミナー開催状況等の撮影、録画、録音を行うことができます。
  3. 利用者は、ライブ配信及び動画セミナーについて、当社が付与したID以外を用いて受講することができないものとします。また、当社が利用を許可したものに限り、当該IDを利用することができるものとします。
  4. 利用者は、研修プログラムのテキストの著作権、またはその他の知的財産権を侵害しないことを誓約します。
  5. 利用者は、ライブ配信及び動画(映像)の著作権、またはその他の知的財産権を侵害しないことを誓約します。
  6. 利用者は、当社に事前の許可を得ることなく、研修テキストの差し替え、変更、当該研修テキストの複製、転載、改変、配布、販売をすることはできません。また、ライブ配信及び動画の一部または全部を、録画、複製、転載、改変、配布、販売することもできません。
  7. 利用者は、当社の審査によりセミナー等のお申し込みを受け付け出来ない場合があることを理解し、承諾します。

第10条(損害賠償)

  1. 次項による損害賠償を除き、利用者が研修プログラムを受講することにより生じた損害(宿泊費や交通費等の実費も含みます。次条以下においても同様です。)については、当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社の研修プログラムの内容に重大な誤りがあり、かつ、当該誤りについて当社に故意又は重大な過失が認められる場合において、利用者に損害が生じたときは、当社は利用者と協議の上、利用者が当社に支払った受講料金の総額を限度額として利用者が被った損害を賠償するものとします。ただし、受講における標準的な技術水準から判断して当社が予見困難な誤りは重大な過失には含まれないものとします。
  3. 前項の請求は、利用者が研修プログラムの受講終了の日から1年以内に行わなければならないものとし、当該期間を経過した後は、請求することができなくなります。

第11条(免責)

  1. 当社は、研修プログラムの内容の最新性、確実性、有効性、有用性、その他利用者の受講目的、利用目的等に合致することを保証するものではありません。
  2. 当社は、前条第2項に該当する場合を除き、研修プログラムの開催に関し一切責任を負わないものとします。
  3. 当社の責めに帰すべき事由により生じたことが明らかな場合を除き、利用者がけが等の事故及び損害を負ったときは、当社は一切責任を負わないものとします。
  4. 当社は、天変地異、機器の故障、講師の急病、疫病や伝染病の流行その他の当社の責めに帰することができない事由により契約の履行が困難になったときは、研修プログラムの開催日を延期し、又は利用者に契約の解除を求めることができるものとします。
  5. 前項の場合の受講料の返還については、当社が合理的と考える方法によって決定するものとします。
  6. ライブ配信及び動画セミナーは、クラウドを使用したWebサービスを利用しています。
  7. 受講者は、事前に当サービス利用のための十分な環境を整える必要があります。
  8. 当社の責に帰することができない事由により、一部または全サービスの提供が受けられなかった場合でも、受講者は受講料の返金、損害賠償その他いかなる責任も当社へ求めることはできないものとします。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は、本約款について、その契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の全部又は一部を、当社の事前の書面承諾なく第三者に譲渡等の処分をし、引き受けさせ、又は担保に供することはできません。

第13条(分離可能性)

本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第14条(準拠法及び管轄裁判所)

本約款は、日本国の民法、その他の法律に準拠し解釈されるものとします。本約款に関して生じた紛争の解決に際しては、日本国の東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第15条(反社会的勢力の排除)

利用者は、次の各号の事項を確約する。

  1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。